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飲食店での酒類のテイクアウトについて
税務署に確認してみました!
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提供:Drink Planet編集部
7都府県に非常事態宣言が出された2020年4月7日(火)、Drink Planetスタッフが飲食店での酒類のテイクアウトについて、神田税務署の酒類指導官に確認してみました!
※随時更新します。
飲食店(バー、レストラン等)で提供する酒類(アルコール度数1度以上)を、店以外の場所(自宅等)での飲用に向けて販売する行為には「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。
しかし、今回の新型コロナウイルスにより営業自粛をせざるを得ない料飲店に対し、酒類のテイクアウトを認める免許が限定的に設けられました。
それが「期限付酒類小売業免許」(要申請)です。
4月10日(金)より、国税庁は「期限付酒類小売業免許」の申請の受付を開始しました。
★国税庁HP【在庫酒類の持ち帰り用販売をしたい料飲店等の方へ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf
★国税庁HP【「期限付酒類小売業免許」の措置の概要】
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm
★国税庁HP【「カクテル」等の取り扱いについて】
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-115.htm?fbclid=IwAR2BXQg1K9BhACPWxRs4akUQFH9C92TPSaqzMEQwOjDoq6o9Whh4iyVPGoo"target=
●「期限付酒類小売業免許」の申請を行いたい方は、下記より申請用紙をダウンロードしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/youshiki.htm
●申請用紙の記入の仕方「記入例」は こちらです。
●申請に必要な書類(申請時および審査時)の一覧はこちらです。
なお「カクテル」については、酒類と酒類を混和させたものはあくまでも酒類となるため、
製造免許が必要となり、今回の「期限付酒類小売業免許」での販売は不可となります。
が、この規制緩和に向けて、現在さまざまな動きがあるのも事実です。
※南雲主于三さんが進めている活動が#Savebar。
※南雲主于三さんによる国税庁 酒税課への質疑応答はこちらです。必ずご確認ください。
詳細や疑問点については、各地域の「酒類指導官」が配属されている税務署にご確認ください。
※すべての税務署に酒類指導官がいる訳ではありません。
★国税庁HP【酒税やお酒の免許について相談窓口】
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm
酒類の「テイクアウト」や「デリバリー」をお考えの方は、まず「期限付酒類小売業免許」の取得を!
みんなで乗り越えていきましょう!
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